住まい情報

マイホームと税 ~中級編~ 住宅ローン控除について

2022.12.20

※2023年2月3日
居住年によって受けられる限度について、補足事項を追記しています。


前回の初級編はいかがでしたでしょうか。
今回は少し難しい内容になりますが、大切な知識なのでぜひ最後までお付き合いください。

【“住宅ローン控除”とは?】

マイホームを検討している方が一度は聞いたことがある“住宅ローン控除”。正式名称は“住宅借入金等特別控除”といいます。
年末借入金残高の一定割合を所得税から税額控除でき、もし控除不足額があれば住民税から税額控除できる制度となっています。ちなみに、住民税から控除できる税額には限度があり、最高で97,500円となっています。
令和4年度税制改正において、適用期間が4年間延長され令和7年12月31日までとなったのですが、会計検査院の指摘を受けて控除率が0.7%となるなど非常に厳しい改正となっています。

【居住年によって受けられる限度が異なる?】

“令和4年~5年”と“令和6年~7年”に居住した(住み始めた)場合とで、“控除期間”や“借入限度額”が異なります。更に“借入限度額”は、住宅の種類に応じて金額が異なるので要注意です。

*1一般住宅(*2~*4以外の住宅)、*2認定住宅(長期優良・低炭素)、*3ZEH水準省エネ住宅、*4省エネ基準適合住宅

※2023年2月3日に補足しました。
居住年(令和6~7年)の一般住宅に関する“借入限度額”が2,000万円と記載してありますが、以下の適用要件を満たす場合に限られますのでご注意ください。(適用要件を充たさない場合は、0円となります。)

【“借入限度額”とは?】

“借入限度額”について勘違いされる方が多いので、詳しく説明します。
“借入限度額”は、金融機関から借り入れできる金額の限度ではありません。
金融機関からは借り入れできるだけ、いくらでも借り入れて頂いて結構です。ただ、金融機関からいくら借り入れても、住宅ローン控除として使える金額には限度があります。
例えば、金融機関で7,000万円の住宅ローンを組んだとしても、住宅ローン控除として使えるのは、一般住宅であれば“3,000万円”が借入限度額ということになります。
勘違いされる方で多いのが、金融機関から2,000万円借り入れても、“借入限度額”は3,000万円を適用できると思われている点です。
その様なことはありませんから注意してください。

“金融機関からの借入額(年末借入金残高)”が、“借入限度額”よりも少なければ“金融機関からの借入額(年末借入金残高)”を優先します。
また、“控除限度”は、一年あたりに所得税や住民税から控除することができる住宅ローン控除の限度額を言います。

算式にすると「控除限度=控除率×借入限度額」となります。
ちなみに、“最高額”とは、控除期間を通じて受けることができる住宅ローン控除の合計額です。
算式にすると「最高額=控除期間×控除限度」となります。

ピックアップ ポイント! <控除期間について>

控除期間とは、住宅ローン控除が適用できる期間のことです。上記表は、新築物件の場合のものとなっています。既存住宅(中古物件)の場合の年数は、居住年に関係なく“10年”となりますので、ご注意ください。

 “マイホームと税”について、もっと知りたい方は、2023年1月8日(日)にセミナーを開催しますので、是非ご参加ください!
セミナーの詳細はこちらから→

森下正之
税理士
森下正之
【資格】
  • ・平成17年12月9日 第55回税理士試験 官報合格

森下正之税理士事務所 所長
tvkハウジングプラザ横浜がセミナーを開始した平成21年7月当初から登壇し、住宅に関わるセミナーを多数開催。大手生命保険会社などでも、相続セミナーなどの実績あり。