夢のマイホームは一生に一度のお買い物。どの様な税金を負担するのかを知る機会がない方が多くいらっしゃると思います。
実は、“建物や土地にかかる税金”は、家を購入した時だけにかかるわけではありません。状況によって、様々な税金が発生します。今回はマイホーム購入に関わる税金についてお話します。
【取得したとき】
◎不動産取得税・登録免許税・相続税・贈与税・印紙税
購入した時には、不動産取得税や登録免許税を負担することになります。取得の形態は、購入だけとは限りません。相続や贈与で取得することもあります。その様な場合には、それぞれ相続税や贈与税を更に負担することになります。また、不動産譲渡契約書を作成した場合には、その契約金額に応じて、印紙税を負担することになります。
◎消費税
消費税については、要注意です。土地は非課税取引扱いなので、消費税は一切影響しませんが、建物は課税取引扱いなので、その取引金額に応じて消費税の負担が発生します。
【購入後】
◎固定資産税・都市計画税
建物や土地を持っているだけでも税金の負担は発生します。それが、固定資産税や都市計画税です。
【貸すとき】
◎不動産所得税・住民税・消費税
サイドビジネスや不動産投資などで民泊やアパート経営が流行っていますが、賃貸物件からの所得がある場合には、不動産所得税や住民税の負担が発生します。もし、手広く(5棟10室以上)賃貸物件を扱っている場合には、事業税の負担も生じます。課税事業者であれば、消費税の負担が発生します。
【売るとき】
◎譲渡所得税・住民税・消費税
建物や土地を売却したときには、譲渡所得税や住民税の負担が発生します。課税事業者であれば、消費税の負担が発生します。
ピックアップ ポイント!
今回は、固定資産税と都市計画税について、さらに詳しくお話します。
固定資産税と都市計画税の税率は、お住まいの自治体ごとに異なりますので、ご注意ください。ちなみに、横浜市の税率は、それぞれ1.4%と0.3%です。
また、令和4年度税制改正にて、固定資産税の軽減措置が令和6年3月31日まで2年間延長されました。具体的には、固定資産税の負担が2分の1になるというもので、その減額期間は、新築の一般住宅であれば3年間、認定長期優良住宅等であれば5年間となります。
“マイホームと税”について、もっと知りたい方は、2022年10月30日(日)にセミナーを開催しますので、是非ご参加ください。
- ・平成17年12月9日 第55回税理士試験 官報合格
森下正之税理士事務所 所長
tvkハウジングプラザ横浜がセミナーを開始した平成21年7月当初から登壇し、住宅に関わるセミナーを多数開催。大手生命保険会社などでも、相続セミナーなどの実績あり。